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交通被害
犯罪被害について悩んでいませんか
交通事故で加害者と示談をしました。最近になって、後遺症が発生しました。もう請求できないのですか。
示談の時にまだ発生していなかった後遺障害については、示談が成立した後であっても、損害賠償請求することができます。
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ひき逃げによる被害者の方への救済制度として、「政府保障事業」というものがあります。
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まだまだ聞きたいことがあるのですが・・・。
- 交通事故の加害者に対して損害賠償を請求したい。
- 交通事故の加害者はどのような刑罰を受けますか。
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