他人の遺言遺言
(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。の内容を実現することを任務とする者を遺言遺言
(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。執行者という。遺言遺言
(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。執行者は遺言遺言
(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。で指定することができる。指定がないときや遺言遺言
(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。執行者が亡くなったときは、利害関係人の請求によって家庭裁判所家庭裁判所
(かていさいばんしょ)
主として家庭内の紛争や少年事件を取り扱う第一審裁判所。が選任することができる。相続相続
(そうぞく)
死亡した者(被相続人)の財産上の権利義務を、遺族等(相続人)に包括的に承継させること。相続する場合、相続人は、現金、不動産、債権などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐことが原則である。人が制限行為能力者である場合や遺言遺言
(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。の内容が相続相続
(そうぞく)
死亡した者(被相続人)の財産上の権利義務を、遺族等(相続人)に包括的に承継させること。相続する場合、相続人は、現金、不動産、債権などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐことが原則である。人の利益に反する場合もあり得ることから作られた制度である。