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法律関連用語集

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

解説

普通の方式の遺言遺言
(いごん)

財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
の一つ。証人2人以上の立会いで、遺言遺言
(いごん)

財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
者が、公証人に遺言遺言
(いごん)

財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
の内容を口授し、これを公証人が筆記して遺言遺言
(いごん)

財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
者に読み聞かせまたは閲覧させた後、遺言遺言
(いごん)

財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
者、証人が各自署名押印し、さらに公証人が署名押印する。要件が厳格で、原本が公証役場公証役場
(こうしょうやくば)

公証人が日常執務する公務所。公証人は法務大臣の指定する地に役場を置かなければならない。
に保存されるので、滅失、変造のおそれがない。

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