ホーム > 法律関連用語集 > 合意分割

法律関連用語集

合意分割(ごういぶんかつ)

解説

2007(平成19)年4月実施の年金分割制度年金分割制度
(ねんきんぶんかつせいど)

共働きの夫婦が離婚した場合に、一方からの請求によって、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を分割する制度。2007(平成19)年4月1日以降に成立した離婚が対象となる。分割割合は原則として当事者双方の合意によって定めるが、2分の1が上限である。なお、2008(平成20)年4月1日以降に第3号被保険者期間がある者(専業主婦など)についても、離婚時のその者からの請求によって、自動的に夫の厚生年金の保険料納付記録が2分の1に分割されるようになった(3号分割)。
に基づき、離婚離婚
(りこん)

婚姻関係を解消すること。離婚の種類には、夫婦が合意して離婚する協議離婚のほか、調停による離婚、審判離婚、裁判離婚がある。裁判離婚は民法が定める離婚原因がなければすることができない。なお、離婚は、協議離婚の場合には離婚の届出により成立し、裁判離婚の場合には、離婚を認める裁判の確定によって成立する。
した夫婦の合意によって、婚姻婚姻
(こんいん)

男女が法律上結婚すること。一定の年齢(男は18歳、女は16歳)に達していること、婚姻の意思を有すること、婚姻届をすることなどの成立要件を満たすことにより成立する(法律婚主義)。婚姻が成立すると、夫婦は同じ氏(名字)を名乗り、貞操義務を負うなどの効果が生ずる。
期間に対応する厚生年金厚生年金
(こうせいねんきん)

民間労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を目的として、労働者の老齢・障害・死亡に対して保険給付を行う制度。政府が管掌する。
の保険料納付記録を最大2分の1まで妻(または夫)に分与すること。夫婦の話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所家庭裁判所
(かていさいばんしょ)

主として家庭内の紛争や少年事件を取り扱う第一審裁判所。
調停調停
(ちょうてい)

当事者間で紛争の自主的な解決が望めない場合に、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員などが間に入り、当事者の自主的な紛争解決の手助けをする手続。民事の一般的な紛争に関する調停(民事調停)は、簡易裁判所や地方裁判所において、民事調停委員などの立会いのもとで行われる。家庭に関するトラブルについての調停(家事調停)は、家庭裁判所において、家事調停委員の立会いのもとで行われる。
もしくは審判手続で分割することになる。