親権親権
(しんけん)
未成年の子に対する親の権利義務の総称。子を監護教育する身上監護権と、この財産を管理する財産管理権からなる。者がない場合に家庭裁判所家庭裁判所
(かていさいばんしょ)
主として家庭内の紛争や少年事件を取り扱う第一審裁判所。がその未成年未成年
(みせいねん)
満20歳に満たない者。ただし、20歳に満たない者でも、婚姻することで成年者とみなされる(婚姻による成年擬制)。未成年者は親権者の親権に服する。者に対して選ぶ後見人後見人
(こうけんにん)
被後見人である未成年者または成年被後見人の保護に必要な事務を行う者。未成年者後見人は監護教育の権利義務を有し、成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって本人の意思の尊重と本人の心身の状況・生活の状況に配慮する義務を負う。また一般的に財産の管理権、財産上の行為の代表権などを有する。。親権親権
(しんけん)
未成年の子に対する親の権利義務の総称。子を監護教育する身上監護権と、この財産を管理する財産管理権からなる。者は遺言遺言
(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。によって後見人後見人
(こうけんにん)
被後見人である未成年者または成年被後見人の保護に必要な事務を行う者。未成年者後見人は監護教育の権利義務を有し、成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって本人の意思の尊重と本人の心身の状況・生活の状況に配慮する義務を負う。また一般的に財産の管理権、財産上の行為の代表権などを有する。を指名できる。後見後見
(こうけん)
判断能力に問題ある人に保護者を付けて保護する制度。親権による保護を受けられない未成年者を保護する未成年後見と、精神上の障害等によって判断能力を欠く成年者を保護する成年後見がある。また、これらの法定後見のほかに、任意後見契約もある。の内容は身上監護と財産管理であるが、親権親権
(しんけん)
未成年の子に対する親の権利義務の総称。子を監護教育する身上監護権と、この財産を管理する財産管理権からなる。者が財産管理権財産管理権
(ざいさんかんりけん)
親権の内容の一つ。子の財産を管理し、その財産に関する契約など法律行為について子を代理すること。管理には、その財産の保存、利用、改良、処分を含む。を有しない場合には、財産管理権財産管理権
(ざいさんかんりけん)
親権の内容の一つ。子の財産を管理し、その財産に関する契約など法律行為について子を代理すること。管理には、その財産の保存、利用、改良、処分を含む。のみを有する後見人後見人
(こうけんにん)
被後見人である未成年者または成年被後見人の保護に必要な事務を行う者。未成年者後見人は監護教育の権利義務を有し、成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって本人の意思の尊重と本人の心身の状況・生活の状況に配慮する義務を負う。また一般的に財産の管理権、財産上の行為の代表権などを有する。を選任できる。未成年未成年
(みせいねん)
満20歳に満たない者。ただし、20歳に満たない者でも、婚姻することで成年者とみなされる(婚姻による成年擬制)。未成年者は親権者の親権に服する。後見人後見人
(こうけんにん)
被後見人である未成年者または成年被後見人の保護に必要な事務を行う者。未成年者後見人は監護教育の権利義務を有し、成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって本人の意思の尊重と本人の心身の状況・生活の状況に配慮する義務を負う。また一般的に財産の管理権、財産上の行為の代表権などを有する。の数は、1人とされている。