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法律関連用語集

財産管理権(ざいさんかんりけん)

解説

親権親権
(しんけん)

未成年の子に対する親の権利義務の総称。子を監護教育する身上監護権と、この財産を管理する財産管理権からなる。
の内容の一つ。子の財産を管理し、その財産に関する契約契約
(けいやく)

複数の当事者間の合意によって発生する権利と義務の関係。当事者は契約の内容に法的に拘束され、互いに、契約に定めた義務(債務)を行うよう要求でき、義務違反(債務不履行)があった場合には損害賠償などを請求できる。
など法律行為法律行為
(ほうりつこうい)

行為者が意欲したとおりの法律効果(権利関係の変動)が認められる行為のこと。例えば、行為者が相手方に対しある物を「売りたい」と意思表示する場合などである。この場合、その行為者は売却の申込みをしたものと法律上扱われ、その結果、相手方の買受け(承諾)の意思表示さえあれば、両者の間で売買契約が有効に成立することになる。
について子を代理代理
(だいり)

本人に代わって他人(代理人)が行った法律行為の効果が本人に帰属すること。代理の効果が生じるには、原則として、代理人が代理権を有することと、代理人が本人のためにすることを示して(顕名という)代理行為をすることが必要である。
すること。管理には、その財産の保存、利用、改良、処分を含む。