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法律関連用語集
政府管掌健康保険(せいふかんしょうけんこうほけん)
解説
健康保険健康保険
(けんこうほけん)
サラリーマンなど民間企業に勤めている人とその被扶養者が加入する医療保険制度。組合健康保険と政府管掌健康保険の2種類がある。本人とその家族が、病気や怪我をしたときに、病院での診療、手術、入院、薬の支給といった必要な医療をうけることができるほか、出産したときや亡くなったときに一時金が支給される。また、加入している本人(被保険者)が病気のため働けないときに、生活保障のための傷病手当金などが支給される。 組合が設立されていない会社に勤めている人とその
被扶養者被扶養者
(ひふようしゃ)
健康保険において被保険者と同様、病気・けが・死亡・出産をした場合に保険給付がなされる者。その範囲は、1,被保険者の直系親族、配偶者(内縁関係の者を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている者、2,被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている者である。が加入する。運営は社会保険庁が行っている。