ある事実状態が一定期間継続することに権利取得の効果を認めること。取得の対象となる権利は、所有権その他の財産権であり、
物権物権
(ぶっけん)
特定の物を、直接的・排他的に支配する権利。所有権が典型である。物権の実現が妨害された場合には、物権を有する者は妨害排除請求などの物権的請求権を行使できる。民法は所有権のほかにも、物権として、1,地上権、永小作権、地役権といった用益物権や、2,留置権、先取特権、質権、抵当権、根抵当権といった担保物権などを認めている。に限らず、
債権債権
(さいけん)
特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対して特定の財産上の行為をすることを請求する権利。物権に対応する概念。例えば、売主が買主に代金の支払を求める権利、賃貸借契約終了に伴い家主が賃借人に家屋の明渡しを求める権利などがこれにあたる。である不動産賃借権も対象となる。