法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
English|携帯サイト|文字拡大・音声|法テラス概要|採用情報|調達情報|サイトマップ
ホーム > 法律関連用語集 > 深夜労働
午後10時から午前5時までの労働のこと。労働基準法により、深夜労働には25%の割増賃金が支払われる。深夜労働で、かつ時間外労働の場合には、さらに25%の割増賃金となる(合わせて50%の割増)。もっとも、満18歳未満の年少者(交替制によって使用される満16歳以上の男性を除く)、および深夜労働を行わない請求をした妊産婦については、そもそも深夜労働自体が禁止される。