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国選弁護人・国選付添人

業務概要

国選弁護人

法テラスでは、国選弁護人になろうとする弁護士との契約、国選弁護人候補の指名及び裁判所への通知、国選弁護人に対する報酬・費用の支払いなどの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項3号)。
国選弁護の事務の取扱いについて締結する契約の内容(指名・通知に関する事項、報酬及び費用の算定基準とその支払いに関する事項並びに契約解除その他契約に違反した場合の措置に関する事項等)は「国選弁護人の事務に関する契約約款」(後記「各種約款・基準」参照)において定められています。
なお、被疑者国選弁護の対象事件は、2009年5月21日からは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」とされています。

国選付添人

法テラスでは、国選付添人になろうとする弁護士との契約、国選付添人候補の指名及び裁判所への通知、国選付添人に対する報酬・費用の支払いなどの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項3号)。
国選付添の事務の取扱いについて締結する契約の内容(指名・通知に関する事項、報酬及び費用の算定基準とその支払いに関する事項並びに契約解除その他契約に違反した場合の措置に関する事項等)は「国選付添人の事務に関する契約約款」(後記「各種約款・基準」参照)において定められています。

各種約款・基準

国選弁護人・付添人契約約款の改正について(2010年4月1日施行)

国選弁護人の事務に関する契約約款(含報酬基準)の改正については、2010年2月26日に法務大臣の認可を受け、4月1日より改正約款が施行されます。
今回の改正は、記録謄写費用として支給し得る実費の上限額を1枚につき20円から40円に引き上げることなどにより契約弁護士の負担軽減を図ること、指導監督等の正当な理由がある場合に、弁護士会又は日弁連に対して契約弁護士が当センターに提出した報告書その他の資料を提供できるようにすること及び規定の趣旨の明確化等のために所要の整備を行うことを目的としております。       
また、国選付添人約款に関しては、平成21年5月の国選弁護人約款の改正により導入された報酬項目等(示談等加算・遠距離加算・燃料代等)を、国選付添人についても導入することなどを目的としております。       
なお、新約款の適用は、4月1日以降に裁判所から法テラスが指名通知請求を受けた事件の提起があった事件となり、それ以前の事件については、従前の約款を適用することとなります。

国選弁護人

2010年4月1日以降に裁判所から指名通知請求を受けた事件

国選付添人

2010年4月1日以降に裁判所から指名通知請求を受けた事件

契約方法

国選弁護人・国選付添人共通

  1. 契約方法
    契約申込書に必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。なお、申込書書式及び提出方法は各地によって異なりますので、各地の法テラス地方事務所または所属弁護士会に直接お問い合わせ下さい。
  2. 契約内容の変更
    契約申込書記載事項に変更がある場合には、契約申込書記載事項変更届を各地の法テラスにご提出下さい。

報告書

国選弁護人

国選弁護人としての活動が終了()してから14営業日以内に、報告書の提出により、報酬等の請求をしていただくことになります。報告書の提出が遅れた場合には、報酬等をお支払いできなくなることがありますのでご注意下さい。

活動終了日とは、被疑者が起訴・家裁送致・釈放された日、被告人が判決を宣告された日、公訴が棄却された日、弁護人を解任された日等です(上訴期間満了時ではありません)。被疑者国選から引き続き被告人国選を担当される場合にも、被疑者国選が終了した段階で、報告書のご提出が必要となります。

国選付添人

国選付添人としての活動が終了()してから14営業日以内に、報告書の提出により、報酬等の請求をしていただくことになります。報告書の提出が遅れた場合には、報酬等をお支払いできなくなることがありますのでご注意下さい。

活動終了日とは、家裁における審理手続が終了した日、抗告裁判所・再抗告裁判所における審理手続が終了した日です(抗告期間満了時ではありません)。

国選弁護人・国選付添人共通

不服申立書

国選弁護人・国選付添人共通

地方事務所から通知された金額については、通知を受けてから7営業日以内に1回に限り不服申立をすることができます。

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