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スタッフ弁護士の業務

スタッフ弁護士の業務内容

法テラスの行う主な業務は、情報提供業務(総合法律支援法(以下「法」といいます。)第30条第1項第1号)、民事法律扶助業務(同項第2号)、国選弁護等関連業務(同項第3号)、司法過疎対策業務(同項第4号)、犯罪被害者支援業務(同項第5号)及び受託業務(第30条第2項)の6つになります。

このうち、スタッフ弁護士の主な業務は、次の3類型の法律事務の取扱いです。

  1. 民事法律扶助事件・・・資力の乏しい方に無料の法律相談を行い、相談者が希望する場合は、一定の要件の審査を経た後、裁判の代理援助や書類作成援助を行います。
  2. 国選弁護・付添事件・・・貧困等の理由で私選弁護人を選任できない被告人や、重大事件の被疑者の国選弁護人、重大な少年事件の国選付添人として弁護活動を行います。
  3. 司法過疎地域における有償受任・・・弁護士がいないか極めて少ない、いわゆる司法過疎地域において、有償による法律サービスの提供を行います。

このほかに、スタッフ弁護士の業務には、情報提供業務のバックアップ、国選被害者参加弁護士としての活動、関係機関等との連携の確保及び強化(法第30条第1項第6号)、法テラスの業務に関する講習・研修の実施(同項第7号)など法第30条に規定する法テラスの業務に従事することが含まれます。

スタッフ弁護士の待遇

【地位・身分・給与・保険】

雇用類似の契約関係に立ち、法テラスから給与が支払われます。同期の裁判官・検察官と同等の給与が支給されます。厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険あり。

【職務の独立性の確保】

スタッフ弁護士は、法律事務の取扱いにおいて、法テラスから独立して職務を行い、事件処理について指揮命令を受けません。

【任期】

  1. (1)司法修習生から採用の方
    1年。更新あり。更新の場合は、(2)になります。
  2. (2)法曹経験者から採用の方((1)の方の任期更新の場合を含む。)
    法曹経験10年以下の方は、3年任期、2回更新可能です(ただし、この任期制は法曹経験10年を超えた任期までです。)。さらに、法曹経験10年を超える方で、スタッフ弁護士のシニア格としてふさわしい方については、2年契約で2回更新可能です。

【住居】

家族構成にもよりますが、2LDK又は3LDKの宿舎を法テラスが借り上げ(敷金・礼金は法テラス負担)、入居するスタッフ弁護士は一定の使用料を負担します。スタッフ弁護士自身が賃借した住居に一定の住居手当が支給される方法もあります。

【事務処理上の経費】

事務所賃料、事務職員の給与、書籍、備品費、交通費など、事務処理上の経費を法テラスが負担します。

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