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法テラスの行う主な業務は、情報提供業務(総合法律支援法(以下「法」といいます。)第30条第1項第1号)、民事法律扶助業務(同項第2号)、国選弁護等関連業務(同項第3号)、司法過疎対策業務(同項第4号)、犯罪被害者支援業務(同項第5号)及び受託業務(第30条第2項)の6つになります。
このうち、スタッフ弁護士の主な業務は、次の3類型の法律事務の取扱いです。
このほかに、スタッフ弁護士の業務には、情報提供業務のバックアップ、国選被害者参加弁護士としての活動、関係機関等との連携の確保及び強化(法第30条第1項第6号)、法テラスの業務に関する講習・研修の実施(同項第7号)など法第30条に規定する法テラスの業務に従事することが含まれます。
雇用類似の契約関係に立ち、法テラスから給与が支払われます。同期の裁判官・検察官と同等の給与が支給されます。厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険あり。
スタッフ弁護士は、法律事務の取扱いにおいて、法テラスから独立して職務を行い、事件処理について指揮命令を受けません。
家族構成にもよりますが、2LDK又は3LDKの宿舎を法テラスが借り上げ(敷金・礼金は法テラス負担)、入居するスタッフ弁護士は一定の使用料を負担します。スタッフ弁護士自身が賃借した住居に一定の住居手当が支給される方法もあります。
事務所賃料、事務職員の給与、書籍、備品費、交通費など、事務処理上の経費を法テラスが負担します。
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