サポーターズクラブのご案内
サポーターズクラブとは
法テラス・サポーターズクラブは、法テラスの周知活動と寄附にご協力いただく応援組織です。
“法テラスを応援したい”
“法テラスをもっとたくさんの人に知ってもらいたい”
という方のご入会をお待ちしております。
※法テラス・サポーターズクラブへの入会申し込みをされた方が、「法テラス・サポーターズクラブ会員」名称を営業目的で使用するおそれがある場合、その他当センターが入会を不適当と認めた場合には、入会をお断りすることがあります。また、営業目的で「法テラス・サポーターズクラブ会員」であることを利用する等、当センターが不適当と認める行為をした会員は、法テラス・サポーターズクラブから除名することがあります。
周知活動へのご協力
たとえば、こんな活動にご協力ください
個人の方なら
- あなたのまわりに法的トラブルでお困りの方がいらしたら、法テラスをご紹介ください。
- 自治会で法テラスのチラシを回覧いただいたり、地域の掲示板に法テラスのポスターを貼ってください。
企業・商店の方なら
- 店頭や社員食堂などに法テラスのポスターを貼ってください。
- 社内報で法テラスをご紹介ください。
寄附へのご協力
いただいたご寄附は、法テラスが行う公益性の高い各種の業務や広報活動に使用させていただきます。
たとえば
5口(5,000円)のご寄附をいただければ、法的トラブルでおなやみの方への無料法律相談(民事法律扶助業務)1回分の費用をまかなえます。
呼びかけ人
私たちは法テラスを応援しています。
法テラス・サポーターズクラブ呼びかけ人(50音順)
※組織名・肩書はサポーターズクラブ設立当時(平成21年12月)のもの。敬称略
- 代表:本林徹[弁護士・元日本弁護士連合会会長]
- 石井卓爾[東京商工会議所特別顧問]
- 遠藤光男[弁護士・元最高裁判所判事]
- 片山善博[慶應義塾大学教授・前鳥取県知事]
- 金平輝子[前日本司法支援センター理事長]
- 久保井一匡[弁護士・元日本弁護士連合会会長]
- 高木剛[連合(日本労働組合総連合会)顧問]
- 滝鼻卓雄[読売巨人軍代表取締役オーナー]
- 竹下守夫[駿河台大学総長・法務省特別顧問]
- 但木敬一[前検事総長]
- 夏樹静子[作家]
- はるな愛[タレント・2010年法テラス・サポーターズクラブ大使]
- 火坂雅志[作家・NHK大河ドラマ「天地人」原作者]
- 兵頭美代子[主婦連合会参与]
- 細田長司[日本司法書士会連合会会長]
- 山根基世[ことばの杜代表・元NHKアナウンス室長]
- 吉永みち子[ノンフィクション・ライター]
ご入会方法
1入会の申込
法テラス・サポーターズクラブへのご入会を希望される場合は、件名を「サポーターズクラブ入会申込」とし、メール本文に以下の必要事項欄に記載されている内容をコピーし貼り付けていただき、
それぞれの項目をご入力いただいた上で、入会申込専用アドレスまで送信してください。なお、「*」がついている項目は入会手続き上必要な事項となりますので、必ずご記入ください。
メールでお送りいただく内容
<件名>
サポーターズクラブ入会申込
<メール本文>
*は必ず入力してください。
*入会区分: (個人か法人か入力してください。)*お名前: *ふりがな:*郵便番号: *ご住所:*お電話番号: *寄附口数:(1口千円) (例)3,000円ご寄附いただく場合は3口とご記入ください。*入金方法: (郵便局払込、みずほ銀行振込、その他からお選びいただき、その他を選択された場合は詳細をご入力ください。) |
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メールアドレス
- 入会申込専用のメールアドレスです。本メールアドレスにご相談等のメールをお送りいただいてもご返信することができませんので予めご了承ください。
- お預かりした個人情報は、法テラス・サポーターズクラブ入会手続きおよび法テラス・サポーターズクラブの運営のためのみに利用します。ただし、法令に基づく場合のみ、第三者へ提供する場合があります。
2ご寄附の送金
郵便局から
ゆうちょ銀行または郵便局からご送金ください。窓口に備え付けの払込用紙にご記入の上、ATMまたは窓口からご入金ください。
おそれいりますが、払込料金のご負担をお願いいたします。
口座:00110-5-765766
名義:法テラス(ホウテラス)
銀行から
銀行備え付けの用紙またはATMをご利用のうえ、ご送金ください。
おそれいりますが、払込料金のご負担をお願いいたします。
銀行名:みずほ銀行
支店名:東京営業部(店番001)
口座種別:普通預金
口座番号:1026962
名義:日本司法支援センター(ニホンシホウシエンセンター)
※振込口座の変更について
平成24年10月21日(日曜日)から、取引店名が「本店」から「東京営業部」へ変更となりましたのでご注意ください。なお、取引店名以外は変更ありません。
- その他、法テラス本部への現金書留によるご送付、またはご持参でも承ります。
サポーターご芳名
サポーターズクラブへのご協力、心より御礼申し上げます。ご寄附いただきました方々への感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていただきます。
税制上の優遇措置
法テラスは特定公益増進法人に指定されていますので、法テラスへのご寄附に対しましては、税制上(所得税、相続税、法人税等)の優遇措置が受けられます。サポーターズクラブへの寄附につきましても、優遇措置の対象となります。
所得税の優遇措置について
個人の方(納税者)から法テラスにいただいたご寄附は、特定寄附金として、所得税の寄附金控除の対象となります。
次の計算による金額を、所得から控除することができます。
〔控除額の計算方法〕
abのいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額
- a年間(1月1日から12月31日)に支出した特定寄附金の合計額
- b年間(1月1日から12月31日)の総所得金額の40%相当額
個人住民税の優遇措置について
さらに、法テラスにいただいた寄附金が、ご住所の都道府県又は市区町村によっては、寄附金税額控除の対象となり、個人住民税につきましても優遇措置の対象となる場合がありますので、詳しくは、お住まいの都道府県又は市区町村にお問合せください。
〔控除額の計算方法〕
abのいずれか低い金額が個人住民税の税額控除額となります。
- a(年間(1月1日から12月31日)に支出した特定寄附金の合計額-2,000円)×4%(都道府県)又は6%(市区町村)
- b年間(1月1日から12月31日)の総所得金額の30%相当額
確定申告
各種の税制上の優遇措置を受けるには、ご寄附された翌年の確定申告期間に、法テラスの発行する領収証等必要書類を添えて、所轄税務署で確定申告を行ってください。