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犯罪被害者支援業務では、犯罪被害者支援を行なっている機関・団体との連携のもと、各地の相談窓口の情報を収集し、「その方が必要とされている支援」を行っている窓口をご案内します。
また、被害にあわれた方やご家族の方などが、その被害に係る刑事手続に適切に関与したり、お受けになった損害・苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する情報を提供します。
さらに、弁護士による法律相談等の支援を必要とされる場合には、個々の状況に応じて、弁護士をご紹介しています。また、弁護士費用等については、その方の経済状況等に応じて、民事法律扶助や日弁連委託法律援助の制度をご利用いただけます。その他、「被害者参加人のための国選弁護制度」に関する業務を行っています。
(総合法律支援法第30条第1項5号ほか)

犯罪被害者の置かれた状況は様々であり、お受けになった被害の内容によって必要とされる支援は異なるとともに、時間の経過によっても変わっていきます。法テラスでは、被害者からのお問い合わせがあった場合、まず被害内容やお困りになっていることなどをお伺いし、その方が必要とされている支援を行っている、適切な窓口をご案内します。

思いがけず犯罪被害者となり、身体的・精神的被害に苦しみながら、捜査や裁判の場で協力を求められ、被害にあわれた方やそのご家族の多くが、法律用語や初めて経験する刑事手続に戸惑われます。法テラスでは、刑事手続の流れや、犯罪で受けた損害や苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する情報を収集し、お問い合わせの内容に沿ってご紹介しています。

収入等が一定額以下であることなどの条件を満たす方は、弁護士費用等について、法テラスが実施する「民事法律扶助」や「犯罪被害者法律援助」(日本弁護士連合会から委託を受けて実施している業務)の制度をご利用いただける場合があります。

上の例のように、民事裁判等に関する弁護士の支援を必要とし、弁護士費用の負担が困難な場合は、法テラスの「民事法律扶助」を利用することができます。ただし、次の条件を満たすことが必要です。
刑事裁判への参加を認められた犯罪被害者等(被害者参加人)が経済的に余裕のない方々である場合でも、弁護士による援助を受けられるようにするため、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。
法テラスでは、被害者参加人のご意見をお聴きした上で、被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知するほか、国選被害者参加弁護士に対する報酬・費用の支払業務などを行っています。

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