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目的と業務

目的

法テラスは、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。(総合法律支援法 第14条)
法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図ります。(総合法律支援法 第2条)

業務

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問い合わせ

あらゆる法的な悩み(法的なものか分からないという悩みも含めて)を、お受けしています。
詳しくは「窓口情報」をご参照ください。


法律情報やサービスの提供

ご相談の内容に応じた法制度紹介や、更に専門的にご相談できる関係機関のご案内、法テラスが行っているサービスのご案内をいたします。
*詳しくは「法テラス利用の流れ」をご参照ください。


協力・連携

国・各自治体や、弁護士会・司法書士会他各種専門相談機関と連携・協力して、利用する方がお悩みを適切に解決できるように橋渡しを行います。

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