ホーム > 法テラス概要 > 目的と業務 > 司法過疎対策業務
司法過疎対策業務とは身近に法律家がいない、法律サービスへのアクセスが容易でない司法過疎地域の解消のために法テラスの「地域事務所」設置等を行なう業務です。(総合法律支援法第30条第1項7号)
地域事務所では法テラスに勤務する弁護士が常駐し、気軽に相談や依頼ができる頼りがいのある事務所運営を心がけています。
「民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービスの提供が受けられる社会の実現」するための重要な担い手として、約250名(平成28年3月現在)の「常勤弁護士(スタッフ弁護士)」が、全国の法テラスで活躍しています。
スタッフ弁護士は、地域事務所だけではなく、全国に展開する法テラスの地方事務所、支部に併設された法律事務所において、法律サービスの提供を行っています。また、地方自治体・関係機関と連携し、民生・児童委員等への講演、学校等における法教育など、地域に密着した多様な業務も展開しています。各地のスタッフ弁護士が取り組んだ実践例を参考に、相互に連携することの重要性や課題についてご理解いただき、法テラスだけでは実現しない高齢者・障害者等の権利擁護について手を携えていければと考えています。
このページに関するアンケート