日本司法支援センター 法テラス

相続放棄の熟慮期間を延長する特例法が成立
今回、東日本大震災の被災者である相続人について、相続放棄等の熟慮期間を延長する法律(以下、「特例法」といいます。)が成立し、平成23年6月21日に公布、施行されました。
特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄すべき期間(熟慮期間)を平成23年11月30日まで延長するものです。

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