| 法的トラブル |
認知症の状態で作成した遺言は、有効でしょうか?
一般的には、無効とされる可能性が高いと考えられます。
●認知症の方が成年被後見人となっている場合は、医師2人以上の立会いのもと、判断能力を失った状態でないことが確認されれば、有効に遺言をすることができます(民法973条)。
●しかし、成年被後見人でない認知症の方が遺言をされた場合には、この規定が適用されませんので、遺言の方式が間違っていたり、判断能力を回復していたと判断することが困難であったりして、一般的には無効とされる可能性が高いと考えられます。
詳しくは、弁護士、司法書士等の専門家に相談すると良いでしょう。
法テラスコールセンターではこの問題はもちろん、その他にも各種法制度・法的トラブルについてのお問い合わせを受け付けています。