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法テラスの利用の流れ

利用に際して良くあるご質問

相談内容に応じた制度や手続きをご案内します。

法テラス・サポートダイヤルで法律相談をすることができますか。
法テラス・サポートダイヤルでは、専門のオペレーターが、相談内容に応じた一般的な法制度や手続きのご案内と、相談窓口のご紹介をしています。個々のトラブルの内容に応じて法的判断を行い,解決方法をアドバイスするという法律相談とは異なります。法律相談をご希望の場合は、法律相談を受けられる窓口をご案内いたします。
法律の制度や手続きに関する情報提供を受けるには料金がかかりますか。
法律の制度や手続きに関する情報提供を受けても、料金はかかりません。ただし、通話料金等の通信費は利用者ご本人のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
法テラスには、何でも問い合わせることができるのですか。
法テラスでは、法によって解決できるトラブルについてのお問い合わせを受け付けています。
どういう場合が法的トラブルにあたるのかわからないのですが。
法的トラブルの具体例としては、たとえば、「離婚に際して慰謝料請求をしたい」「未払いの給与を請求したい」「お金を借りたが返済が困難なので債務整理をしたい」などがあります。現在お困りの問題が法的トラブルかどうかわからない方も、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ内容の秘密は守られますか。
法テラス・サポートダイヤルでは情報管理を徹底しており、秘密は当然守られます。

様々な相談窓口をご案内します。

相談窓口に関する情報提供を受けるには料金がかかりますか。
相談窓口に関する情報提供を受けても、料金はかかりません。
ただし、通話料金等の通信費は利用者ご本人のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
紹介してもらえる相談窓口には、どのようなところがありますか。
法テラスでは全国で約25,000件の関係機関のデータを持っております。利用者のご希望に応じて、お住まいに近い相談窓口をご案内することができます。
医療やDVなど各法律分野を専門に扱っている相談窓口(弁護士など)を紹介してもらうことはできますか。
法テラスの地方事務所など、各法律分野の専門の相談窓口をご紹介出来るケースもあります。
個人の弁護士事務所や司法書士事務所を紹介してもらえますか。
法テラス・サポートダイヤルでは、個人の弁護士や司法書士の紹介は行っておりません。

一定の条件を満たす必要があるため、ご収入等について確認をさせていただきます。

配偶者・紛争の相手方の収入についてはどのように考えますか。
収入要件の判断は、原則として、申込者及び配偶者双方の手取り月収額(賞与を含む)を足したものを資力基準にあてはめて行います。仮に、申込者が配偶者との離婚を申し込んだ場合は、相手方(配偶者)でも家族の人数には含めますが、その収入については、申込者の収入に加算しません。
医療費や教育費等の支出は、資力確認の際に考慮されますか。
申込者等の収入が資力基準を上回る場合であっても、医療費、教育費、職業上やむを得ない出費等の負担により、生計が困難であると認められたときは、収入から控除できる場合があります。

要件を満たしている場合、法律相談の予約受付をします。

自宅近くと、勤務場所の近くの法テラスの事務所、どちらに申し込めば良いでしょうか。
どちらでも申込み可能です。申込みを受け付けることができるのは、原則として申込みをしようとする方の居住地又は勤務地が存在する都道府県内の法テラスの事務所です。
手紙や電子メール等での予約は可能ですか。
手紙や電子メール等での予約は受け付けていません。必ず電話でご連絡ください。
前述の相談実施場所以外でも相談可能ですか。
法テラスでは、高齢の方又は障がいをお持ちの方並びに法律相談援助の実施場所から遠距離の地域にお住まいの方に対して、出張相談を行う場合があります。詳細は法テラスの事務所にお問い合わせください。

無料の法律相談を行います。

法律相談時に、簡単な書面を作成してもらうことはできますか。
内容証明等の簡易な法的文書を作成することによって迅速かつ適正に問題が解決すると認められるときには、法律相談担当者に簡易な法的文書作成してもらえる場合があります。ご希望の場合は、法律相談を担当する弁護士・司法書士にお申し出ください。
なお、この場合作成された文書1通につき2,100円をご負担いただきます(生活保護を受給されている方については、負担いただかない場合があります。)また作成された文書は、本人名義のもので、その後の郵送等の手続は本人で行う必要がありますのでご注意ください。
法律相談を受けずに、弁護士・司法書士等の費用の立替え(代理援助・書類作成援助)を利用することはできますか。
まずは法テラスの法律相談援助を受けていただき、相談を担当した弁護士又は司法書士に、事件調書を作成して審査に回付してもらう必要があります。ただし、既に依頼を受けることを予定している弁護士又は司法書士がいる場合は、その弁護士又は司法書士を通じて申込むことにより法律相談援助を省略することができます。

代理援助・書類作成援助を希望される場合、さらに要件の確認が必要になります。

審査はどこで行いますか。
地方事務所や支部などの法テラスの事務所で行います。
解雇されて収入証明書類が提出できない場合はどうしたらよいですか。
解雇された場合等で資力の証明が難しいときには、離職票、失業給付関係書類、解雇通知等、現在の状況を示す書類を基に判断します。

要件を満たす場合、弁護士又は司法書士の費用をお立替えします。(代理援助・書類作成援助)

鑑定料や保証金など実費のみの援助の申込みは可能ですか。
実費だけの援助の申込みは受けられません。
民事法律扶助は、弁護士費用等の援助を通じて、利用者の抱える紛争が終局的に解決されることを目的としていますので、実費のみの援助では、通常、紛争の終局的な解決が見込めないからです。
立替えのできない費用にはどのようなものがありますか。
鑑定料、登録免許税などの実費については、限度額の範囲内において立替ができますが、それを超える金額については、原則として自己負担になります。
また、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替の対象とはなりません。
民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替の対象とはなりません。

原則として月額10,000円ずつお支払い(償還)いただきます。

立替金の償還免除制度があると聞きましたが、どのような場合に利用できますか。
終結決定時又はその後において、次の生活状況の時は、立替金の全部又は一部の償還を免除する場合があります。
  • 生活保護法の適用を受けているとき。
  • これに準ずる程度に生計が困難であり、将来もその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき。
    生活が厳しく償還が困難な場合は、法テラスの地方事務所までご相談ください。
あと、どのくらい償還しなければいけないのかわからなくなりました。残りの金額を確認するにはどうしたらよいですか。
援助開始決定を受けた、法テラスの事務所までお問い合わせください。必要な場合は、残高通知をお送りします。
償還をしないとどうなりますか。
お約束いただいた償還がなされない場合は、償還金支払いの督促に必要な限度で本人の個人情報を収納代行会社に提供し、文書による督促を行なうことがあります。督促に応じていただけない場合は、法的措置をとらせていただくこともありますので、償還できない事情がおありのときは、援助開始決定を受けた法テラスの事務所までご相談ください。

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