ホーム > 法テラスの利用の流れ > STEP5.弁護士・司法書士費用を立て替えてもらいたい

法律相談の結果、弁護士に依頼することを決めたA子さん。(審査の上で)法テラスで相談を受けた弁護士を代理人として調停で夫と話し合い、もう一度以前のように円満な夫婦関係を回復できるようお互いに努めることで合意し、夫との関係も徐々に修復されていきました。
法律相談援助の際にも、「収入等が一定額以下である」などの要件確認を行いますが、相談の結果、代理援助・書類作成援助を利用する場合には、審査において改めて要件確認を行います。また、審査の際には、1.資力を証明する書類(課税証明、非課税証明、給与明細、生活保護受給証明書、源泉徴収票等)2.住民票、3.関連書類 などをご提出いただきます。
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものなども含みます。
報復的感情を充たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
生活保護法の適用のある方であれば生活保護を受給していることのわかる書類の提出で足りるなど、具体的な必要書類は人により異なりますので、職員の指示に従ってください。
離婚事件などのように戸籍謄本が必要となる事件もあります。この他にも、申し込む事件によって必要な書類をご提出いただくことがありますので、よく確認の上、準備してください。
審査の結果、代理援助・書類作成援助の要件を満たす場合には、援助開始決定がなされます。援助開始決定後、弁護士又は司法書士の選任手続を行い、法テラスと案件を担当する弁護士又は司法書士と本人の三者間で所定の契約書を作成します。契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士又は司法書士に立替え払いします。
弁護士又は司法書士が、民事・家事及び行政事件を代理する費用と実費を立て替えます。
事件によって、鑑定料など特別の費用がかかる場合には、一定の限度内で追加立替えをすることがあります。
なお、事件が終わると、弁護士又は司法書士に報酬金を支払うことになりますが、報酬金は、原則としてご利用者から直接弁護士又は司法書士に支払います。ただし、必要と判断するときは、法テラスが報酬金の全部又は一部を立て替えることがあります。