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法テラスの利用の流れ

  • STEP1.思わぬトラブルにあってしまった
  • STEP2.情報を知りたい
  • STEP3.無料の法律相談を受けたい
  • STEP4.相談を受ける
  • STEP5.費用を立て替えてもらいたい
  • STEP6.費用の返済

STEP3.無料の法律相談を受けたい

法テラスでは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料の法律相談を行います。無料の法律相談を利用するには、「収入が一定額以下である」などの条件を満たすことが必要なため、申込みの際には収入や家族構成などを伺います。

A子さんの事例

A子さんはパート収入しかなく、また資産もないことから、コールセンターではA子さんに民事法律扶助制度について説明をし、まずは無料法律相談を受けられるよう、お近くの法テラスを紹介しました。

STEP4へ続く

一定の条件を満たす必要があるため、ご収入等について確認をさせていただきます。

利用概要

民事・家事・行政に関する法律問題について、法律相談の必要のある方には、無料の法律相談(法律相談援助)を行います。無料の法律相談を利用するためには、「収入等が一定額以下である」などの条件を満たすことが必要です。資力要件の説明や、無料法律相談についてのご案内は、電話でも行っております。お気軽に法テラスのコールセンターまたは最寄りの法テラスの窓口にお問い合わせください。
相談の予約状況は、各地方事務所サイトをご覧ください。

利用にあたって

以下の条件を満たす必要があります。

収入等が一定額以下であること

資力基準に該当しているかどうかは、以下の収入要件と資産要件を満たしているかどうかで判断します。

収入などの条件を満たすかためしてみよう

収入要件とは
  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
  • 注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
  • 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
資産要件とは
  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の保有する現金及び預貯金が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
人数 現金・預貯金合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下
  1. 注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

要件確認の方法

原則本人による電話での口頭確認

受付時間

平日9:00〜17:00

収入基準のモデルケース

ケース1:Aさんの場合

妻と子ども2人(中学生)の4人家族。借金について無料法律相談を希望。

居住地域 家族構成(4人) 相談内容
函館市 Aさん・妻・子ども2人   借金  
手取り月収(計31万円)  支出(計5万円) 
Aさん(25万円)/ 妻(6万円) 住宅ローン(5万円)

Aさんの場合、手取り月収の基準額をオーバーしていますが、毎月の住宅ローンの支払いを考慮すると、基準を満たしていることがわかります。

まとめ
  • 手取り月収31万≦基準額34万9,000円(※)
    (※)基準額29万9,000円+加算できる住宅ローン額5万円
    よって、Aさんは基準に該当していると判断できます。

ケース2:Bさんの場合(配偶者が紛争の相手方である場合)

夫と子ども(小学生)の3人家族。離婚問題について無料法律相談を希望。

居住地域 家族構成(3人) 相談内容
川越市 Bさん・夫・子ども1人   離婚  
手取り月収(夫)  手取り月収(Bさん) 
  20万円    10万円 

配偶者が相手方であるときは配偶者の収入を合算しませんので、3人家族の基準と比較すると、Bさんは基準を満たしていることがわかります。

まとめ
  • 手取り月収10万≦基準額27万2,000円
    よって、Bさんは基準に該当していると判断できます。

よくあるご質問

  • 配偶者・紛争の相手方の収入についてはどのように考えますか。
  • 医療費や教育費等の支出は、資力確認の際に考慮されますか。
法テラスコールセンター
0570-078374 平日9:00〜21:00 土曜日9:00〜17:00 PHS・IP電話からは03-6745-5600 利用料:0円 通話料:全国一律3分8.5円
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