ホーム > 最新ニュース > 法的トラブル情報一覧 > 税金滞納による財産差押
税金を滞納していると、財産を差し押さえられることがあるのですか?

差押えを受ける可能性があります。
税務署・自治体は、通常、法律で決められた期限(法定納期限)までに税金を納めなかった人に対し、50日(地方税は20日)以内に督促状を発送します。この督促状が発送された日から10日以内に納付しないと、税務署・自治体による財産の差押えを受ける可能性があります。税金滞納による差押えは、裁判所の許可が不要な手続なので、差押え前に裁判所から連絡が来ることはありません。
なお、国民健康保険や国民年金の保険料を滞納した場合も、同様に差押えを受ける可能性があります。
どうしても期限までに税金を納付できない場合、納付方法について話し合いが可能なこともあります。詳しくは、納付先の税務署・自治体や、税理士、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。
このページに関するアンケート