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親権
親権について悩んでいませんか
父母の両方が親権を共同して行うことは認められていません。
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親権者は父である私なのに、元妻が子どもを連れ去ってしまった。
親権者は夫婦間、第三者間を問わず、子どもの引渡しを求めることができます。
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親権についてまだまだ聞きたいことがあるんだけど・・・。
- 親権を取りたいのですが、収入が夫より少ないと難しいのでしょうか?
- 甥っ子の親権者になれますか?
- 再婚するので、子どもの親権を元夫に変更したい。
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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)
親権以外にもこんなことで悩んでいませんか