ホーム > サービス一覧 > 弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらいたい
法テラスは弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。無料の法律相談を受けた結果、弁護士・司法書士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立替制度を利用することができます。援助開始決定後、弁護士又は司法書士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士又は司法書士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士又は司法書士に立て替え払いします。
最初に無料の法律相談を受けてもらう必要があります。無料相談を受けた結果、援助が必要と判断された場合に、費用の立替制度(代理援助・書類作成援助)を受けることが出来ます。立替制度を受けるためには、無料法律相談の要件に加えて、新たに勝訴の見込みに関する項目が必要とされます。さらに、申告した内容を裏付ける書類を提出する必要もあります。
| 人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 注2 |
|---|---|---|
| 1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
| 2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
| 3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
| 4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
| 人数 | 資産合計額の基準 注1 |
|---|---|
| 1人 | 180万円以下 |
| 2人 | 250万円以下 |
| 3人 | 270万円以下 |
| 4人以上 | 300万円以下 |
法テラスで立て替えた弁護士・司法書士の費用について、援助継続中に生活保護を受給している場合は、原則として、援助終結まで立替費用の償還を猶予するとともに、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用の償還を免除することができます(なお、この場合であっても、事件の相手方等から経済的利益を得た場合には、免除されない場合があります。)。
詳細な手続、必要書類等については、お近くの法テラスまでお問い合わせください。
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