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遺族年金
厚生年金に加入する方が亡くなった場合、奥様が遺族厚生年金の受給権者となります。
- 会社員の夫が亡くなりました。妻の私が受け取れる年金はありますか?
- 厚生年金保険に加入中の方(サラリーマンなど)が亡くなられたときは、その方に生活を支えられていた遺族に『遺族厚生年金』が支給されます。
- 『遺族厚生年金』を受けられる遺族は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母であり、この優先順位で受け取ることができます。
- 妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子どもや孫が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていない、もしくは20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫や父母、祖父母は55歳以上であることが必要となります。
- 詳細は、社会保険事務所等にご相談するのがよいと思われます。
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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)
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