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遺族年金

厚生年金に加入する方が亡くなった場合、奥様が遺族厚生年金の受給権者となります。

会社員の夫が亡くなりました。妻の私が受け取れる年金はありますか?
厚生年金保険に加入中の方(サラリーマンなど)が亡くなられたときは、その方に生活を支えられていた遺族に『遺族厚生年金』が支給されます。
  • 『遺族厚生年金』を受けられる遺族は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母であり、この優先順位で受け取ることができます。
  • 妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子どもや孫が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていない、もしくは20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫や父母、祖父母は55歳以上であることが必要となります。
  • 詳細は、社会保険事務所等にご相談するのがよいと思われます。

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