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国民健康保険
保険料の滞納を続けると、保険証の返還を求められる場合もあります。
- 国民健康保険の保険料(保険税)を滞納すると、どうなりますか?
- 特別な理由がなく滞納し続けると、段階的に次のような措置がなされることがあります。
- 滞納から1年を経過すると、国民健康保険証を返還しなればならならず、代わりに「資格証明書」が発行される。→資格証明書で受診した場合、費用をいったん全額負担することになる。
- 滞納がさらに続くと、療養費や高額療養費の全部または一部を差し止められ、滞納している保険料に充当される。
- 預金等財産の差押処分が行われる。
- 保険料のほかに、延滞金を請求される。
資格証明書で受診し、全額負担した診療費は、後日、「療養費」として請求することにより、自己負担分を除いた金額が払い戻されます。ただし、払い戻されるはずの療養費が差し止められ、滞納している保険料に充当されることもあります。
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