ホーム > よくあるお問い合わせ > 労働 > パワハラ > パワハラのFAQ
パワハラ
会社に対して損害賠償を求めることができる場合もあります。
- 職場でいじめ・嫌がらせ・パワーハラスメントを受けています。何か法的手段をとることができますか?
- 使用者及びいじめ・嫌がらせ・パワーハラスメントをしている者に対して、それらの行為をやめることを求める仮処分を申し立てることや、損害賠償を請求することが考えられます。
- 仮処分の申立てや損害賠償を請求する前に、事案によっては、次のような対応も考えられます。
(1)メモを作成したり、録音をするなどして、証拠を残しておくこと
(2)使用者に対して、内容証明郵便を送付して、いじめ・嫌がらせを止めるように要求すること
(3)民事調停を申し立てること
(4)法務局(人権相談)又は弁護士会の人権擁護委員会に申し立てること
(5)暴行罪、脅迫罪、名誉毀損罪等で告訴すること
- 「職場のいじめ・嫌がらせ」とは、仕事や人間関係で弱い立場に立たされた労働者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、労働者の名誉・プライバシー・身体の安全・行動の自由などの利益又は働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする行為です。
- 「職場のパワーハラスメント」とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。
- 使用者がいじめ等に関与している場合には、使用者といじめ等を行っている者は、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。また、使用者は、労働契約上、労働者の労務の提供に重大な支障が生じることを防ぐ義務がありますので、この義務に違反するものとして、損害賠償責任を負います。
- 使用者がいじめ等に関与していない場合には、いじめ等をしている者が、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。この場合であっても、いじめ等が職務に関連して行われているときは、使用者は、使用者としての損害賠償責任を負います。また、使用者は、労働契約上、労働者にとって働きやすい職場環境を保つように配慮する義務があることから、この義務に違反するものとして、損害賠償責任を負います。
- 詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。
パワハラについてお悩みなら法テラスへご連絡ください
- オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
- 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。
(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)
パワハラ以外にもこんなことで悩んでいませんか