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利息

原則的にはできます。

既に完済しており、現在は取引がない貸金業者に対して、過払金の返還を請求することができますか?
原則として、請求することができます。
  • 利息制限法所定の利率以上の契約上の金利で支払いを完済している場合は、みなし弁済の成立がない限り、過払金が生じています。
  • 過払金の返還請求権は10年の消滅時効にかかりますので、完済してから10年間が経過している場合には、返還請求は困難であると思われます。
  • 詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。

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