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多重債務

債務整理は、基本的には本人のみしかできませんが、成年後見制度を利用して 代理人が整理できることがあります。

多重債務を負った認知症の父の債務整理は、どのように行えばよいのですか?
成年後見制度を利用し、認知症の方の法定代理人である後見人を選任して、その後見人が本人の代わりに債務整理の手続をとることになります。
  • 他人の債務については、原則として、債務整理の手続をとることはできません。
  • しかし、認知症により充分な判断能力を失った方の場合、もはや債務整理手続を自身ですることも、代理人を選任してすることもできません。
  • そこで、認知症の方の法定代理人(後見人)を選任し、その者が認知症の本人に代わって行うことになります。

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