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ヤミ金
ヤミ金の対処方法をご案内します。
- ヤミ金融業者への対処方法を教えてください。
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- ヤミ金融業者は、違法な取立行為を行うことが多いので、警察に協力してもらうなどして対処する必要があります。
- また、契約は無効となる場合が多く、無効となった契約に基づいて支払う必要はありません。
- 契約が無効となる場合は、お互いに受け取った金銭を返還する(原状回復)のが原則ですが、自ら犯罪行為を行った者の返還請求権は制限されると解され、受領した金銭の返還を拒むことがで きる場合もあります。
- ヤミ金融業者とは、貸金業の登録をせずに営業を行う業者や出資法(出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律)に定める金利以上の金利で貸付を行う業者をいいます。したがって、貸金業の登録があっても出資法に定める金利以上の金利で貸付を行う業者は、ヤミ金融業者となります。
- 金銭の貸付の契約において年109.5%を超える金利の契約であるときは、明文で契約が無効となります。また、出資法に規定される金利(年29.2%)を超える金利の契約には刑罰が科されることから、民事上も契約は無効になると解されます。
- 契約が無効なときには、無効な契約に基づいて支払う必要はありません。また無効な契約に基づいて既に交付した金銭は、お互いに返還しあうことになります。しかし、不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)といって自ら法を犯した者に法は力を貸さないという原則から、不法の原因で給付をした者(ここではヤミ金融業者)には返還請求権がないと解され、受け取った金銭の返還を拒むことができる場合もあります。
- 刑罰については次のとおりです。刑事上の問題でもありますので、警察には違法な取立への対応の協力を求めるとよいでしょう。
- 無登録営業・・・10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又はその両方
- 年29.2%を超える金利の契約・・・5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方
- 年109.5%を超える金利の契約・・・10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又はその両方
- 違法取立・・・2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方
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