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クーリング・オフ
通信販売には、クーリングオフ制度はありません。ただし・・・
- 通信販売ではクーリングオフができないのですか?
- 通信販売には、クーリングオフ制度がありません。
- ただし、一定の場合には、契約申込みの撤回や解約(返品)が可能です。
- 消費者は、広告・カタログ・インターネットのサイト等を見て商品を購入するので、通常は、事業者と対面して商品や販売条件を確認する機会がありません。
- そのため、特定商取引法において、その広告方法や内容が細かく規制されています。
- 返品についての特約も表示すべき事項とされ、返品の可否、返品の条件、返品時の送料負担の有無は、必ず表示しなくてはなりません。
- これらの事項が広告に正しく表示されていなかった場合、商品を受け取った日から8日間は、契約申込みの撤回や解約(返品)が可能です。
- 返品時の送料は、原則として消費者の負担になります。ただし、事業者が負担する旨を広告に表示していた場合は、事業者の負担となります。
- 詳しくは、お近くの消費者センターや、弁護士、司法書士等の法律専門家に相談するとよいでしょう。
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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)
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