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解約・中途解約
最高裁の判例や特定商取引法によって、前払いと同じ対価で返金するようになっています。
- 外国語会話教室(例えばNOVA)の契約を中途解約したいのですが、返金される金額の計算方法が業者側に有利な計算方法になっています。やむを得ないのでしょうか?
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- 外国語会話教室の契約を中途解除した場合には、業者は(1)解約までに利用者が受けたサービスの対価、(2)解約により通常生じる損害額、(3)(1)と(2)の合計額に対する法定利率による遅延損害金、の合計金額以上を取得することができません。
- 上記の(1)の算定方法について、最高裁判所は平成19年4月3日に契約締結時の単価により計算すべきと判断し、契約解除時にそれと異なる単価を用いて計算することは出来ないと判断しました。
- 特定商取引法では、特定継続的役務提供契約(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、結婚相手紹介サービス)においてクーリング・オフ期間(8日間)を経過した後、契約を中途解約する権利を認めています。このような類型の契約の場合には、事前にサービスの内容などが分かりにくいにもかかわらず、長期間の契約をしてしまうことが多いので消費者保護のために規定されたものです。
- 中途解約した場合、違約金や損害賠償額の予定(契約を解約した場合に業者に支払うべき金額)が契約に規定されていたとしても、その金額は合理的な範囲に制限されます。
- 中途解約に関する定めがなかったとしても、中途解約は認められますし、法律の規定よりも消費者に不利な特約は無効とされます。
- 役務(サービス)提供開始後の場合、(回答)の(2)の金額は、語学教室の場合「5万円又は契約残高の20%に相当する金額のいずれか低い金額」になります。
- 「回答」の(1)の金額の計算について、契約当時にポイント制やチケット制で大量購入することで1単位あたりの価格を安く設定し、大量購入を誘引しておき、解約時には、別の単価の高い基準で計算を行うと、既に受けたサービスの対価が高く計算され(業者が返金する金額が減る)、返金すべき金額が少なくなることになります。
- このような清算規定は法に認められた中途解約権の行使を制限するばかりか、法定限度の損害賠償以上の金額の支払いを求めるものであり、無効であると最高裁判所は判断をしました。
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