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架空請求・不当請求
架空請求・不当請求について悩んでいませんか
身に覚えの無い「最終通告書」と書いたハガキが来ました。これは架空請求でしょうか?
全く身に覚えがなければ、架空請求の可能性があります。
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利用した覚えがないのに、「出会い系サイトの利用料が未払い」というメールが来た。
明らかに架空請求ならば、対応する必要はありません。
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架空請求・不当請求についてまだまだ聞きたいことがあるんだけど・・・。
- 携帯に、一度も利用したことが無いネットショッピングサイトから、高額な請求が来ました。
- 借金を払い終えたのに、債権回収会社から残金を支払えと葉書が来ました。
- 利用したことが無いレンタルCDショップから、延滞料を支払うよう請求書が来ました。
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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)
架空請求・不当請求以外にもこんなことで悩んでいませんか