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弁護士・司法書士と相談したい
利用概要
法テラスでは、弁護士・司法書士による法律相談を希望される方に、弁護士会、司法書士会、地方自治体等の法律相談窓口をご案内するほか、経済的にお困りの方には、法テラスの民事法律扶助による無料法律相談(相談援助)を実施しています。
法テラスによる無料法律相談(相談援助)を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要ですので、具体的な要件の説明・確認は、最寄りの法テラスの事務所に、お気軽にお問い合わせしてください。
法テラスの無料法律相談の利用にあたって
確認する要件
- 資力基準を満たしていること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
資力基準の確認方法
資力基準に該当しているかどうかは、以下の収入要件と資産要件を満たしているかどうかで判断します。

【収入要件とは】
- 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
- 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
| 人数 |
手取月収額の基準 注1 |
家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2 |
| 1人 |
18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下
(5万3,000円以下) |
| 2人 |
25万1,000円以下
(27万6,100円以下) |
5万3,000円以下
(6万8,000円以下) |
| 3人 |
27万2,000円以下
(29万9,200円以下) |
6万6,000円以下
(8万5,000円以下) |
| 4人 |
29万9,000円以下
(32万8,900円以下) |
7万1,000円以下
(9万2,000円以下) |
- 注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
- 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
【資産要件とは】
- 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の保有する現金及び預貯金が下表の基準を満たしていることが要件となります。
- 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
| 人数 |
現金・預貯金合計額の基準 注1 |
| 1人 |
180万円以下 |
| 2人 |
250万円以下 |
| 3人 |
270万円以下 |
| 4人以上 |
300万円以下 |
- 注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
要件確認の方法
受付時間
法テラスの無料法律相談の利用に際して良くあるご質問
- 相談分野に強い弁護士(司法書士)を指定することは出来ますか?
- 法テラスの法律相談において、特定の弁護士又は司法書士を指定することは出来ません。但し一部の地方事務所(東京など)では各種専門相談会(労働・医療など)を実施しています。
- 弁護士又は司法書士を指定することは出来ますか?
- 相談内容をお聞きして各地方事務所が判断しています。
- 何回でも相談を受けることが出来ますか?
- 原則として一つの事案で3回まで相談を受けることが出来ます。
- 土曜日や日曜日でも相談会は実施していますか?
- 東京・大阪では土曜の法律相談会を実施していますが、その他の地方事務所では実施していません。
- 相談会場はどこですか?
- 法テラスの地方事務所や法テラスが指定登録した弁護士又は司法書士の事務所などです。