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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
調停離婚とは、どのような離婚のことですか?
答え
(回答)
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停の場で離婚に合意し、離婚することです。

(説明)
・当事者間の協議では離婚が整わないときや、当事者のみでは協議が困難なときなど、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚を求めて「夫婦関係調整調停」(いわゆる離婚調停)を申し立てることができます。
・原則として、家庭裁判所に直接離婚の訴訟を提起することはできず、先に調停をする必要があります(調停前置主義)。
・調停手続において、夫婦間で離婚の合意ができ、調停調書に記載されたときに、離婚が成立します。
・離婚する旨の調停が成立した場合には、原則として、調停を申し立てた者が、市区町村役場に、調停調書の謄本を添付して離婚を届け出ることで、戸籍上も離婚が記録されます。その際に提出する離婚届は、届け出た者の署名だけでよいことになっています。
・調停を申し立てるときに必要な書類は夫婦関係調整調停申立書(書式は家庭裁判所のホームページからダウンロードもできます。)、夫婦の戸籍謄本です。その他必要な書類は、審理の内容によって異なりますので、弁護士にご相談ください。

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