詳細
離婚の際の慰謝料は、どのような場合に請求できるのですか?
(回答)
相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合、離婚そのものの慰謝料(離婚慰謝料)を請求することができます。
(説明)
・有責行為とは、不貞や、身体的・精神的暴力、悪意の遺棄(生活費の不払い等)など、婚姻上の義務に違反する行為のことを指します。
・相手方の有責行為があったとしても、その程度が軽い場合などは、慰謝料請求が認められない場合もあります。
・当事者双方に有責性がある場合には、双方を比較して、有責性の大きい方が小さい方へ慰謝料を支払うことになります。
・離婚原因が、単なる性格の不一致等の、相手方に有責行為が認められない場合や、双方の有責性が同じ程度である場合には、一般的に離婚慰謝料は認められません。
・詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。
相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合、離婚そのものの慰謝料(離婚慰謝料)を請求することができます。
(説明)
・有責行為とは、不貞や、身体的・精神的暴力、悪意の遺棄(生活費の不払い等)など、婚姻上の義務に違反する行為のことを指します。
・相手方の有責行為があったとしても、その程度が軽い場合などは、慰謝料請求が認められない場合もあります。
・当事者双方に有責性がある場合には、双方を比較して、有責性の大きい方が小さい方へ慰謝料を支払うことになります。
・離婚原因が、単なる性格の不一致等の、相手方に有責行為が認められない場合や、双方の有責性が同じ程度である場合には、一般的に離婚慰謝料は認められません。
・詳しくは、弁護士に相談するとよいでしょう。