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質問
財産分与とは何ですか?
答え
(回答)
財産分与とは、一般的には、離婚の際に、結婚生活の間に夫婦が協力して蓄積した財産を、公平の観点から清算することです。

(説明)
・結婚生活の間に夫婦が協力して蓄積した財産がある場合には、その名義が夫婦どちらか一方になっていても、財産分与を請求することができます。
・相続した財産や婚姻時に既に持っていた財産など、夫婦の協力とは関係のない財産(特有財産)は、財産分与の対象とはなりません。
・財産分与の話合いがつかないときは、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てて、裁判官と調停委員の仲立ちの下で解決することができます。
・まだ離婚していないときは、離婚の調停の中で、財産分与の請求を行うことが通常です。それで調停がまとまらなければ、財産分与単独で審判を行うよりも、離婚請求訴訟を提起し、その中で請求するのが一般的です。
・財産分与という名目で、実質的に、慰謝料や未払いの婚姻費用が考慮されることがあります。
・財産分与は、民法上、離婚から2年を経過すると請求できなくなります。

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