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質問
離婚する場合、子の親権はどうなるのですか?
答え
(回答)
離婚時に未成年の子がいる場合、親権者は父母のどちらか一方に定めなければなりません。

(説明)
子が未成年であれば、以下のようにして親権者を定めます。
(1) 協議離婚の場合
協議により父母のいずれか一方を親権者として定め、離婚届を提出します。親権者を決めることができなければ、協議離婚はできません。話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で、裁判官と調停委員の仲立ちのもと、離婚に伴って親権者を定めることができます。
(2) 調停離婚の場合
家庭裁判所での調停離婚に際し、親権者を定めます。定めるにあたっては、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされており、家庭裁判所調査官による調査がなされることがあります。
調停は話合いの場なので、合意が成立しないこともあります。その場合は、離婚調停は不成立として終了させるのが一般的です。不成立として終了した後は、家庭裁判所での離婚に伴う訴訟手続に進むことができます。
(3) 裁判離婚の場合
離婚判決において、裁判所の判断によって親権者が定められます。
裁判所は、離婚訴訟で親権者指定の裁判をする場合、子が15歳以上のときは、親権について子の意見を聴く必要があります。

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