詳細
成年後見制度とは、どのような制度ですか?
(回答)
・成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。
・判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が十分なうちに判断能力が衰えたときに備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
・法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります。
(説明)
・任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者を選任し契約をしておくもので、判断能力が衰えたときに裁判所により任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されることで、効力が発生します。任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でしなくてはなりません。
・法定後見制度においては、本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、「補助」となっており、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。
・成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。
・判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が十分なうちに判断能力が衰えたときに備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
・法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります。
(説明)
・任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者を選任し契約をしておくもので、判断能力が衰えたときに裁判所により任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されることで、効力が発生します。任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でしなくてはなりません。
・法定後見制度においては、本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、「補助」となっており、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。