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質問
相続放棄とは何ですか?
答え
(回答)
相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。

(説明)
・相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。なお、形式的に受理されても相続放棄の有効が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後でその有効性を訴訟で争うことも可能と解されています。
・3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。
・相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。
・相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。放棄者の直系卑属(子、孫など)について代襲相続が起きることもありません(第887条2項参照)。
・相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。たとえば すべての子が相続放棄をすると、直系尊属(父母等)が相続人となります。さらに全ての直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
・相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、これらの者全てが相続放棄をする必要があります。

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