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質問
相続放棄は、いつまでに行えばよいのですか?
答え
(回答)
自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。なお、この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。

(説明)
・「自分のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人(亡くなられた人)の死亡の事実を知った時です。ただし、先順位者の相続放棄によって相続人となる場合(例えば、被相続人の子が相続放棄をしたことで、被相続人の父母が相続人となる場合)は、先順位者の相続放棄についても知った時です。
・熟慮期間内に、相続放棄の申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。家庭裁判所で申述書が受理されると、相続放棄が認められます。
・相続人が複数いる場合には、3か月の熟慮期間は各人別々に進行します。
・相続人本人のほか、利害関係人(例えば、相続人の債権者、次順位の相続人、被相続人の債権者や債務者)からの請求により、この3か月の熟慮期間は延長されることがあります。
・なお、「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3か月を経過してしまった場合でも、例外的に相続放棄の申述が認められることもあります。
・借金などの負債を含めて、相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信じることに相当な理由がある場合には、3か月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時か、通常認識し得る時から起算すべき、とする最高裁判所の判例があります。

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