法定相続人とは何ですか?
(回答)
民法で相続人となることができると定められた相続人を、法定相続人といいます。
(説明)
・法定相続人には、配偶者と血族の2種類があります。
・配偶者は、常に相続人となります。
・血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。
・第1順位は、被相続人の子です。子が死亡しているときは、その代襲者(子、孫、ひ孫等)です。
・第2順位は、直系尊属(被相続人の親等)です。
・第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡しているときは、その代襲者(子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません)です。