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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
寄与分とは何ですか?
答え
(回答)
寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした相続人の持つ取り分です。

(説明)
・寄与分を受けることができるのは、共同相続人に限られます。
・寄与の種類としては、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人に対する療養看護等があります。
・寄与分は、その相続人の寄与に応じて認められます。
・寄与分が認められる場合には、まず被相続人が有していた財産から寄与部分を控除し、残った財産を共同相続人で分割します。寄与分を受ける相続人は、この分割によって得られた相続分に加えて、寄与部分についても取得することになります。

【民法等の改正(2019年7月1日施行)に伴う変更点など】
・改正により、被相続人の親族のうち相続人でない人(例えば被相続人の子の配偶者)が、被相続人を無償で療養看護するなどして、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるようになります。ただし、相続の放棄をした人や相続欠格、廃除により相続人でなくなった人は、請求することができません。また、請求することができる期間には一定の制限があります。この制度は、施行日以後に開始した相続に適用されます。
・なお、寄与分は、遺産分割協議の中で考慮されるものですが、特別寄与料の請求が認められるかどうかは、遺産分割協議の内容とは関係がありません。

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