このページの先頭です サイトメニューここから
このページの本文へ移動

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
メールでのお問い合わせ 24時間受付中

詳細

質問
遺産分割の手続には、どのようなものがありますか?
答え
(回答)
次の4つの手続があります。
(1) 遺言による遺産分割
(2) 相続人同士の協議による遺産分割
(3) 家庭裁判所の調停による遺産分割
(4) 家庭裁判所の審判による遺産分割

(説明)
・遺産分割は、共同相続した遺産を各相続人に分割する手続です。
・遺産及び相続人の範囲は、相続の開始によって初めて確定するため、相続開始後における各相続人の合意によって成立した協議でなければ効力を生じないものとされています。そのため、相続開始前(被相続人の存命中)の遺産分割協議は無効です。
・遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各相続人は、家庭裁判所に調停申立てあるいは審判の申立てをすることができます。
・調停とは、調停委員等を介した話合いにより遺産の分割方法を決定する手続です。
・審判とは、裁判所により、強制的に遺産分割の方法を決定する手続です。
・初めから審判の申立てをすることもできますが、まずは審判に先立ち、調停の申立てをすることが一般的です。
・調停の申立ては、相手方(共同相続人の1人)の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。
・審判の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。
・2023年(令和5年)4月1日以降は、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分(個別の事情を考慮した相続分)を考慮せず、法定相続分(法律で定められた割合)又は指定相続分(遺言により被相続人等が指定した割合)によって画一的に行うことになります(下記の【民法等の改正(2023年4月1日施行)に伴う変更点など】参照)。
・遺産分割がされた場合には、その結果に基づいて不動産の相続による所有権の移転の登記(相続登記)をすることができます(※)。

(※)2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されます(遺産分割によって不動産を取得した相続人にも、申請義務があります。)。

【民法等の改正(2019年7月1日施行)に伴う変更点など】
施行日(2019年7月1日)以後に開始した相続では、争いのない遺産について先行してその一部を分割できることが法文上明らかにされました。

【民法等の改正(2023年4月1日施行)に伴う変更点など】
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産の分割については、次の(1)又は(2)の場合を除き、具体的相続分ではなく、法定相続分又は指定相続分により遺産分割を行うこととされました。
(1) 被相続人の死亡から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
(2) 被相続人の死亡から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産分割の請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
具体的相続分による遺産分割を行いたい方は、基本的に、被相続人の死亡から10年を経過する前に、家庭裁判所に遺産分割の請求をする必要があります(上記(1))。

ページの先頭へ