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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
遺言書には、どのような種類があるのですか?
答え
(回答)
・法律で認められている遺言の作成方法には、自筆(じひつ)証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
・このほか特別な遺言の方式として、危急時遺言と隔絶地(かくぜつち)遺言があります。また、お話が困難な方や耳が不自由な方が遺言を作成するには、別に規定が定められています。
・遺言の各方式は、遺言者の真実の意思を尊重するために設けられており、方式に違反した遺言は無効となります。

(説明)
・自筆証書遺言は、遺言をする人(遺言者)が自分の手で書いて行う遺言です。遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自ら手書き(自書)して、押印します。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全な場合には、有効な遺言になりません。また、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成した場合などにも無効になります。なお、2019(平成31)年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は、財産目録については各頁に署名押印をすればパソコン等で作成したものや、通帳コピーの添付でもよいとされています。
・秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書(自筆でなくてもよい)に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人1人及び証人2人以上の前に提出して作成します。
・公正証書遺言は、遺言者が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。

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