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質問
借家契約の保証人には、どのような責任がありますか?
答え
(回答)
借家契約(建物の賃貸借契約)の保証人は、賃借人と同一の責任を負います。

(説明)
・具体的には、賃料の支払いや不適切な利用による損害賠償、契約終了時の原状回復義務などの責任を負うことになります。
・なお、借家契約の保証は連帯保証契約とされることが一般的です。連帯保証契約の場合、連帯保証人には催告の抗弁(債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主債務者に催告をすべきと請求できること)も検索の抗弁(債権者がまず主債務者に催告をした後であっても、保証人が主債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主債務者の財産について執行するように主張すること)も認められていませんので、賃貸人から請求を受けた連帯保証人は、ただちに支払わなければならないことになります。
・これらの保証に関する事項は、契約書に記載されていますので、詳しくは弁護士等の専門家にご相談ください。

【民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)以降に保証契約が締結された場合】
借家契約の保証は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)にあたり、個人が保証人となる「個人根保証契約」の場合には、保証契約書などの書面によって、保証人が責任を負う限度額(極度額)を定めなければ効力を生じません。保証人は、書面で定められた極度額の限度で責任を負うことになります。

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