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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
賃借人の原状回復義務とは、どのような義務ですか?
答え
(回答)
賃借人が賃借物件から退去する時に、その物件を入居前と同じ状態にする義務です。

(説明)
・原状回復義務については、「新品状態に戻すべき」という意味までは含まれていません。
・この損傷には、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗や賃借物の経年変化は、含まれません。
・また、その損傷が、賃借人に責任のない事由によって生じたものであるときは、賃借人はその原状回復義務を負いません。
・原状回復義務の範囲については、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という一般的な基準が公表されていますが、具体的には当事者間の契約の内容や個別の事情によることになりますので、詳しくは弁護士等の専門家にご相談されるとよいでしょう。

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