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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
境界とは何ですか?
答え
(回答)
境界とは、隣接する土地の境目のことです。

(説明)
・境界には2つの意味があります。1つは公法上の境界、もう1つは私法上の境界です。
・公法上の境界は、筆(土地登記簿の土地の個数の単位で、地番を付されて区画されたもの)を異にして隣接する土地の境目(筆界・ひっかい)です。公法上の境界は、国のみが定められるものであって、性質上、最初から客観的に定まっており、関係当事者の合意によって決めることはできません。争いがあれば、裁判所に境界確定の訴えを提起することになります。
・私法上の境界は、土地の所有権の範囲の問題であり、隣接する土地の所有権の境目を意味します(所有権界)。土地所有権の範囲をどこまでにするかは、当事者間の合意によって決めることができます。隣接する土地の所有者が、筆界と異なる所有権界を定めた場合、一方の所有者が、相手方に対し、自分の土地の一部の所有権を譲渡したことになります。

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