詳細
隣家の一部が境界線を越えています。どうすればいいですか?
(回答)
出窓などの隣家の一部が境界線を越えている場合には、所有権に基づいて、その部分を境界内に引っ込めることを請求することができます。
(説明)
・境界線を越えてしまっている場合には、土地所有権を侵害していることになりますので、所有権に基づいて、その部分を引っ込めるよう請求することができます。
・境界線を越えていなくても、建築基準法等において、建物を建築するときは、外壁から境界線まで一定の距離をおかなければならないことになっています。
・外壁から境界線の間にあけなければならない一定の距離を超えて、建物を建築しようとしているときは、隣地の所有者は、その建築の中止や変更を請求することができます。ただし、建築に着手してから1年以上経過するか、建物が完成した後では、損害賠償の請求しかできません。
・詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。
出窓などの隣家の一部が境界線を越えている場合には、所有権に基づいて、その部分を境界内に引っ込めることを請求することができます。
(説明)
・境界線を越えてしまっている場合には、土地所有権を侵害していることになりますので、所有権に基づいて、その部分を引っ込めるよう請求することができます。
・境界線を越えていなくても、建築基準法等において、建物を建築するときは、外壁から境界線まで一定の距離をおかなければならないことになっています。
・外壁から境界線の間にあけなければならない一定の距離を超えて、建物を建築しようとしているときは、隣地の所有者は、その建築の中止や変更を請求することができます。ただし、建築に着手してから1年以上経過するか、建物が完成した後では、損害賠償の請求しかできません。
・詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。