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質問
借金や利息は、何年で時効によって消滅しますか?
答え
(回答)
原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。
もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。債務を消滅させるためには、時効期間が経過した後に、債務者が消滅時効を援用(一定の事実を自分の利益のために主張すること)する意思表示をすることが必要です。
・【民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)前に債権(借金・利息)が生じた場合】個人や、会社組織でない信用金庫等からの借金やその利息は、10年で時効消滅します。(ただし、この場合でも、借り手が商人のときは時効期間が5年になります。)

(説明)
・お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」を経過したときは、時効によって消滅します。
・お金の貸し借りをする契約(金銭消費貸借契約)では、貸主は、弁済期が来れば、借主に対して借金や利息の支払いを求めることができるようになります。したがって、貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過するか、弁済期から10年を経過すると、消滅時効が完成します。
・もっとも、弁済期の到来後に借主が借金の一部を支払った場合などには、時効期間の経過がゼロに戻り、再度、新たな時効が進行します。これを「時効の更新」といいます。
・また、例えば、弁済期の到来後に貸主が借金や利息の支払いを求めて裁判を起こした場合には、その判決が確定するまで、時効の完成が猶予されます。さらに、貸主の請求を認める判決が確定すると、時効は更新されます。その場合の時効期間は、判決確定の時から10年です。
・時効の問題については、特に慎重な法的判断が求められます。詳しくは、弁護士、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

※以上の説明は、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づきます。

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