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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
ヤミ金とは何ですか?
答え
(回答)
ヤミ金とは、貸金業の登録をせずに営業を行う業者や出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)に定める金利以上の金利で貸付けを行う違法業者(貸金業の登録があっても出資法に定める金利以上の金利で貸付けを行う業者)のことをいいます。

(説明)
・ヤミ金業者は、通常、債務者に対して、出資法に定められている上限金利(年20%:元本1万円につき1日約5.5円。平成22年6月17日以前は年29.2%:元本1万円につき1日8円)を超える高金利により、お金を貸し付けています。
・ヤミ金は、通常の金融機関からは借入れを受けることのできない債務者(自己破産者等)の弱みにつけ込み、超高金利で貸し付けます。
・支払が滞った場合には、債務者又はその家族の勤務先、学校等に対して電話又は直接の訪問をすることにより、脅迫的・暴力的な取立てを行うのが一般的な手口です。大声を出したり、張り紙をしたりするなどして、債務者の近隣の住民に対する評判を低下させることにより、債務者を困惑させて取り立てることもあります。
・ヤミ金の貸付行為は、それ自体が犯罪行為であり、出資法違反又は貸金業法違反となります。取立行為も、恐喝罪・暴行罪・傷害罪・監禁罪・業務妨害罪等に該当する場合が多いと考えられます。
・ヤミ金の貸付行為は、公序良俗に反して無効です。したがって、制限利息を超過した部分だけでなく、元金も返済する必要はありません。

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